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361万円違いがある、損しない買い方
カテゴリ:不動産お得な買い方・売り方例  / 投稿日付:2020/12/22 15:05

上級相続診断士、ファイナンシャルプランナーとしてご提案します。

■□■ 買う人も売る人も得するSTEP4 ■□■

〇購入条件  マンション購入 2,180万円(売主個人)大阪市内、築後30年経過

〇融資利用  フラット35 借入期間35年元利均等 金利1.31

※ボーナス払いなし。2,180万円借入。

〇家族構成  夫(年収500万円・32才)、妻(専業主婦)、子供2人(3才・5才)

●通常購入であれば住宅ローン支払い総額

☛☛ 27,189,743円

 

■□ STEP其の1 □■

フラット35S制度を利用する!

省エネルギー性、耐震性など質の高い住宅を取得される場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度です。中古マンションでは通常バリアフリー性工事をすることで、5年間0.25%金利が安くなります。

 281,941円お得

■□ STEP其の2 □■

耐震基準適合証明書を発行or既存住宅売買瑕疵保険へ加入!

築後25年以上経過するマンションを購入した場合でも一定の要件を満たせば、ローン控除が利用可能になります。(※調査が必要です。結果次第では利用できないことが有りますのでご了承ください)

 約186.8万円お得

■□ STEP其の3 □■

大阪市新婚・子育て利子補給制度を利用する!

要件を満たせば最大50万円の利子補給を行う制度です。金融機関によって利用できないことが有りますので注意して下さい。

 約48万円お得

■□ STEP其の4 □■

戻ってきた税金と利子補給繰り上げ返済により返済額が減ります。効率の良い繰り上げ返済の方法をお知らせしております

 約99万円お得

 

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総額約361.9万円お得!!支払総額が約2,592万円になり約234万円戻るだけでなく期間短縮型の繰り上げ返済で住宅ローンの返済期間が4年3カ月短縮され、関西年齢も67才から63歳になりました。

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さらに

■□ 未成年がいる家庭の遺言サポート □■

相続した財産の中に不動産がある場合は、普通に考えて親に名義変更をするのが妥当と思われる方が多いと思います。しかし、相続人に未成年者がいる場合には未成年者が法定相続分を受ける権利を失う側となりますので、家庭裁判所へ申立てが必要です。申立てをしても原則子供との共有となります。年間数件ですが、お困りの方がご相談に来られますので、物件を購入の方へ対策を無料サポートしております。

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