商標登録しました
カテゴリ:メディア・表彰 / 投稿日付:2022/07/15 17:15
カテゴリ:メディア・表彰 / 投稿日付:2022/07/15 17:15
『家を買ったら遺言』の商標登録が認められました。
未成年のお子さんがいるときの相続は、家庭裁判所も関与してくるので煩雑になります。
マイホームを購入する時に遺言の重要性を伝えるべきだと思っていました。
「妻に全て相続させる」であれば、法務局保管でいいと思っています。3,900円でできます。