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『博多』で『不動産相続』のプロ向けに登壇しました
カテゴリ:専門家向け研修  / 投稿日付:2019/10/09 00:00

オファーを頂きまして「博多」で「不動産相続」のプロ向けに登壇して、お話してきました。

今回は、『被相続人の居住用財産を売ったときの特例』の事例を交えてお話しさせていただきました。いわゆる「相続空き家の3,000万円特別控除」のことです。

制度の概要は、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することがでるという制度です。

不動産を売却して売却益が3,000万円以内であれば、最大600万円の譲渡税が免除されるため、要件に当てはまれば、ぜひ利用したい制度ではあるのですが、適用条件が厳しことや、正しく知られていないため、失敗していることも多々ありますので注意してください。

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