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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
カテゴリ:相続不動産・不動産FPブログ  / 投稿日付:2019/07/23 00:00

平成31年度税制改正において、『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』に関する改正が実施されます。譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるのです。この改正で特例措置が拡充・延長されることにより、空き家発生の抑制が期待されています。 この特例がどのようなものか、簡単に説明いたします。

利用できる要件 【相続開始の直前の状況】
⓵被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
⓶被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
【家屋】
⓵昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
⓶区分所有建築物は適用外
【対象となる譲渡】
⓵相続時から譲渡時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがない
⓶耐震等工事後に譲渡(家屋と土地)、或いは家屋の除去後に譲渡(土地のみ)であること
⓷耐震工事後に譲渡する場合、譲渡時において、耐震基準等に適合する工事が行われていること
⓸相続の開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
⓹譲渡価額が1億円以下であること

平成31年の改正により拡充・延長されたこと 老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する
【被相続人が】
⓵介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
⓶相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと 【被相続人の居住用家屋について】
⓷被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その者による一定の使用がなされていたこと
⓸事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと ※2019年4月1日以後の譲渡から適用(既に相続が発生していても、2019年4月1日以後の譲渡であれば適用される) 適用期限が4年延長となります。(2023年12月31日までの譲渡であること)

注意点を記載しておきます
⓵有償・無償を問わず、相続発生後に貸付等一切してはいけない
⓶特例が使えるのは土地と家屋をセットで相続した人だけであり、土地と建物を別の人が相続した場合、土地だけを相続した人は特例を使えない
⓷建物の除去後譲渡する場合、譲渡時までに取壊しを完了させなければならない ⓸親が元気な内に耐震工事等を行っても適用になるが、譲渡日前2年以内の耐震基準適合証明書が必要である
⓹一人暮らしだったことの証明として「被相続人居住用家屋等確認申請書」が必要である
⓺昭和56年6月1日以後に増改築していても(当初の建築日で判断されるため)適用になる
⓻持分登記されている二世帯住宅の場合、同居人がいたら適用不可である

以上、簡単にまとめてみました。最高3,000万円の控除は魅力的ですね。

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