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譲渡税クイズ①
カテゴリ:譲渡税クイズ  / 投稿日付:2022/11/17 15:38

不動産売買契約書の売買代金を『1億円』にした場合、空き家に係る3,000万円控除特例を利用できる。
〇か×か

答え:×

特例を受けるための要件の一つに『売却代金が1億円以下であること』があります。
不動産売買に伴い、売主が当該不動産に対して課された固定資産税等相当金額を清算して収受する金額は、売買金額と別に収受する場合であっても、その清算金額は売買代金に含まれるとされています〈消費税基本通達10-1-6〉。
通常、売買契約書に精算すると記載がありますので、決済時に固定資産税等の清算をします。精算をすると1億円を超えることになります。

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